国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」について、助成金情報を更新しました。
詳細は、こちらをご確認ください。
1.助成の対象となる活動
子どもの健全な育成を図ることを目的に、令和4年4月1日以降に開始し、令和5年3月31日までに終了する、活動に対する助成を行います。詳細は、HPをご確認ください。
2.助成の対象となる団体
次に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、子どもの健全な育成を目的に子どもの体験活動や読書活動の振興に取り組む団体が助成の対象となります。
(1)公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人
(2)特定非営利活動法人
(3)上記(1)(2)以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く。)
- 国又は地方公共団体
- 法律により直接に設立された法人
- 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
(4)法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体
3.助成の対象となる経費
助成金の交付の対象となる経費は、活動を実施するために真に必要な経費(謝金、旅費、雑役務費、その他の経費)とします。
4.助成金の額
(1)1活動あたりの助成金の限度額は、全国規模の活動は600万円、都道府県規模の活動は200万円、市区町村規模の活動は100万円となっています。
(2)1活動あたりの助成金の額は、2万円以上限度額までとすることとし、子どもゆめ基金審査委員会において活動内容等を審査し、予算の範囲内で決定します。従って、必ずしも申請額満額を助成できるとは限りません。
(3)活動実績のない新規団体への助成については、原則として限度額の2分の1とします。
※活動実績のない新規団体とは、令和2年4月以降に設立された団体が該当します。ただし、令和2年3月以前に設立された団体であっても、令和2年度及び令和3年度に活動実績がなければ該当します。