2020.05.11(月)
県の協働の取組
【4月23日更新】新型コロナウイルスの影響に伴うNPO法人の社員総会開催や事業報告書等提出遅延の扱いについて
総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 )

事業報告書の遅延について

新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業報告書等の提出が遅れそうな場合の対応について内閣府から依頼があったことを受け、事業報告書等の提出遅延については、つぎのとおり取り扱うこととしました。

 

 ① 事業報告書等(NPO法第29条)の提出

 ② 役員報酬規程等(NPO法第55条)の提出

 

〇 2020年1月1日から6月30日までに、これらの提出期限が到来する法人については、9月末まで督促等を行わないこととします。 

 

 

総会の開催について

NPO法人は毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられています。社員総会の開催を省略することはできませんが、以下の方法をご検討ください。(定款に記載がなくても認められます。)

 

〇 みなし総会による議決

 議題について、あらかじめ書面等で決議を行い、全員の意見が一致の場合のみ、会員等が会場に赴かなくても総会を開いたものとみなします。議事録の記載が通常と異なります。

 

〇 書面による表決や、委任による表決

   議長、議事録署名人等の最小の人数が出席して総会を開催し、他の方は書面等で表決するか、委任状を提出する。

 

〇 WEBやネットワーク経由での議決

 実際の会議と同等の環境を整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。

 

たとえば、一般の会員の方は書面により表決し、議長、議事録署名人はWEB会議により総会を開催することも可能です。

 

 内閣府NPOホームページのQ&Aも更新されています。

 

 Q1

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。

 Q2

新型コロナウイルスの感染拡大により、第29条で規定されている事業報告書等の提出が遅れそうな場合、どうすればいいですか。(4月21日更新、黒の下線部追記) NEW

Q3

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業の継続が困難となっています。どのような支援策がありますか。

 

回答は、内閣府NPOホームページ「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」からご覧ください。

 

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_01(内閣府NPOホームページにリンク)

 

 

この投稿の発信者
滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室