新型コロナウイルス感染症の対応によって、社員総会の開催が困難となっている特定非営利活動法人に関する問い合わせが増えています。
NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできませんが、書面と電磁的記録による社員総会の開催やみなし総会が可能です。
※みなし総会とは
議題について、あらかじめ書面等で決議を行い、全員の意見が一致の場合のみ、会員等が会場に赴かなくても総会を開いたものとみなすものです。取り入れるには、定款上での記載が必要です。定款の「総会」が記載されている章の「議決」が記載されている条に、以下のように記載されている法人はみなし総会ができます。
【定款の記載例】
「理事または社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思を示したときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。」
みなし総会が記載されていない法人であっても、総会の開催は必要ですが、書面による表決や、委任による表決ができますので、議長、議事録署名人等の最小の人数の出席者で開催することもご検討ください。
また、内閣府NPOホームページに以下のQ&Aが追加掲載されています。
Q1
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。
Q2
新型コロナウイルスの感染拡大により、法第29条で規定されている事業報告書等の提出が遅れそうな場合、どうすればいいですか。
回答は、内閣府NPOホームページ「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」からご覧ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa(内閣府NPOホームページにリンク)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたお願い
県民の皆様におかれては、お一人お一人の「咳エチケット」や「手洗い」などの実施がとても重要です。「換気の悪い密閉空間」「多くの人が密集」「近距離で密接した会話」の条件が重なる場所を避けるなど、感染症対策に引き続き務めていただきますようお願いします。
【その他新型コロナウイルスに係る参考情報】
・新型コロナウイルス感染拡大防止に係る内閣府からの協力依頼について
・新型コロナウイルス感染症について(滋賀県ホームページにリンク)
・新型コロナウイルス感染症に関する県が主催するイベント開催の考え方と開催時の対策(滋賀県ホームページにリンク)