<内閣府からのお知らせ>
持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、寄附金等を含めて算定できるように、取扱いを変更することとなりました。
該当法人は、新設する事前確認事務センター(仮称)に事前確認を受けた後、持続化給付金事務局に申請をしていただくこととなります。
詳細は、下記の内閣府のホームページをご覧ください。
この投稿の発信者
滋賀県
総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室