2020.09.10(木)
協働パートナーの募集
NPO法人における持続化給付金の取扱いの変更について
総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 )

<内閣府からのお知らせ>

 持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、寄附金等を含めて算定できるように、取扱いを変更することとなりました。
 該当法人は、新設する事前確認事務センター(仮称)に事前確認を受けた後、持続化給付金事務局に申請をしていただくこととなります。

 

 詳細は、下記の内閣府のホームページをご覧ください。

 

 https://www.npo-homepage.go.jp/news/jizokuka/npo-jizokuka

この投稿の発信者
滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室