2020.07.14(火)
協働パートナーの募集
認定NPO法人・特例認定NPO法人が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」のために募集する寄附金が指定寄附金の対象になりました。
総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 )

概要

 認定NPO法人及び特例認定NPO法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」に特に必要となる費用に充てるために募集する寄附金で、一定の要件を満たすものについて、指定寄附金の対象となりました(令和2年6月19日財務省告示152号(令和2年6月30日改正))。

 寄附金の指定を希望する認定NPO法人等は、所轄庁へ確認申請を行っていただくことになります。


当該寄附金が指定寄附金となった場合は、以下の税制優遇措置を受けられます。
○法人が寄附した場合
 所轄庁の確認を受けた日の翌日から2021年(令和3年)1月31日までに寄附した場合、法人税の優遇措置として「全額損金算入」の対象となります。
○個人が寄附した場合
 期間に関わらず、従来のとおり「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択できます。

 

詳細は、下記の内閣府HPを参照してください。

https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/corona-shiteikifukin

 

認定NPO法人等に必要な手続き等

指定寄附金として募集しようとする場合には、認定NPO法人等から所轄庁に確認の申請を行うなど、所要の手続きがあります。詳細は下記を参照してください。

新型コロナウイルス感染症対策等支援活動を行う認定NPO法人等が募集する新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金の取扱い(PDF:460KB)

この投稿の発信者
滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室