2019.10.11(金)
活動情報
「健全な経済成長を促す消費税の課税標準価格表示」

皆さんは消費税法第28条の「課税標準」について考えたことがあるでしょうか?

 

「譲渡価格A=課税標準×(1+消費税率)」とするのが同法63条の価格の表示であるにも係わらず、消費税転嫁対策特別措置法第10条により「譲渡価格B=税込価格×(1+消費税率)」として消費者(需要者)に外消費税(=税込価格×消費税率)を過重負担させるのは日本国憲法第30条の条規に反する価格の表示です。

 

消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月31日に失効しますが「譲渡価格B=税込価格×(1+消費税率)」に因る「総額表示方式」が残る限り健全な経済成長は望めず、社会経済の混乱は続きます。政府の誤った「総額表示方式」が国民の活力を削いでいるのです。

具体的には課税標準を909円としたときの譲渡価格Aは1000円で、税込価格が1000円である時の譲渡価格Bは外消費税100円を加算する1100円です。

 

全体で20兆円/年以上の外消費税額を企業が猫糞していますが、「譲渡価格A=課税標準×(1+消費税率)」で表される「課税標準価格表示」による売上高から所定の計算式で算出される消費課税額を納税義務者が税務署に納付して国税は確保されます。

 

持続可能な消費税社会にするには「課税標準価格表示」に戻す以外になく、 川上から川下の全ての企業、NHK、NTT、電気事業者、ガス事業者、水道事業者などの公的事業者に「税込価格表示」を止めさせ、「課税標準価格表示」への移行を促すにつき「税込価格表示」に係る責任を国会で追及するのが不可欠です。

具体的には「例えば地方公共団体の給水事業に係る料金は、条例の規定より料金表で得られる金額に相当する消費税を加算した金額となっています。

このように料金に消費税を加算する規定は「法律の定め」ではなく、日本国憲法第30条の条規に反する規定として、料金表に「税込」の字句を付記し、「消費税を加算する」字句を削除する見直しを行うべきです。

 

「課税標準価格表示」に戻すには事業者間で外消費税を授受しないで取引することです。

外消費税を受取らないことにより事業者が損する場合は、川上の事業者からの課税仕入れに係る消費税分を川下の事業者が自らの課税標準に加算する価格調整を経て課税標準価格表示を「〇〇〇円(税込)」のように表示することで、単純な作業で済みます。

課税標準価格表示へ移行してその旨を宣言した事業者は価格競争で優位に立てるだけでなく、「税込価格表示」方式に係る責任の追及を免れます。

 

「税込価格表示」方式に係る責任は、憲法第30条の条規に反する行為や消費税経理に係る不法行為がありますが政府始め各界から個々の事業者に至るまで、罪の軽重はあれどもその償いから逃れることはできません。何れ国会での場で明らかにしなければなりません。

 

我が国のあらゆる組織は、総額価格表示方式を支持し、及び/又は、総額価格表示方式の擁護に関わる行為や外消費税の経理処理に係る不法行為に関わっている場合、遅くとも消費税転嫁対策特別措置法の失効期日3年3月31日までに課税標準価格表示方式の支持又は課税標準価格表示への切換えを宣言し、その旨を公表し、組織が属している団体に課税標準価格表示事業者として登録しなければなりません。

また事業者は、取引の契約相手事業者を課税標準価格表示事業者としなければなりません。

 

なお、失効期日以降に前述の行為が発覚した場合は外消費税の返還等相応のペナルティが告発により課せられます。

 

10月9日

 

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル(電子公告

理事長 清水 博 78

滋賀県守山市今市町139-4