NPO法人設立・運営に係る資料集

2017.12.07(木) 更新
(10)平成28年度法改正に伴う定款の変更について

 

 

平成28年6月にNPO法が改正されました。

 

これにより、平成30年10月1日以降

NPO法人の資産の総額の登記が不要となる代わりに、

NPO法人自らによる貸借対照表の公告が義務付けられました。

 

貸借対照表の公告をしていただくためには、NPO法人の定款で定める「公告の方法」について定款を変更していただく必要があります。

現在、ほとんどのNPO法人は定款の変更をしていただいておりません。 

 

平成30年9月30日までに定款変更のお手続きをお済ませください。

 

定款の変更について詳しくはこちらをご覧ください。⇒ 貸借対照表の公告に関する定款の変更について【PDF】