平成28年6月にNPO法が改正されました。
これにより、平成30年10月1日以降、
NPO法人の資産の総額の登記が不要となる代わりに、
NPO法人自らによる貸借対照表の公告が義務付けられました。
貸借対照表の公告をしていただくためには、NPO法人の定款で定める「公告の方法」について定款を変更していただく必要があります。
現在、ほとんどのNPO法人は定款の変更をしていただいておりません。
平成30年9月30日までに定款変更のお手続きをお済ませください。
定款の変更について詳しくはこちらをご覧ください。⇒ 貸借対照表の公告に関する定款の変更について【PDF】