認定NPO法人とは
NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置で、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定を行うものです。
また、滋賀県では、NPO法人への寄附文化の醸成を制度的に推進するとともに、寄附金の収入要件を達成できないNPO法人が個別に指定を受けることで、認定NPO法人になることも可能となるよう滋賀県NPO法人個別指定制度を平成25年4月1日に施行しました。
認定手続等の概要について
1.事前相談(任意)
認定申請をお考えの方は、まず、事前相談をお願いします。
事前相談は、以下の窓口で行っています。
・滋賀県庁本館3階 県民活動生活課 県民活動・協働推進室
【電 話】077-528-3419
【FAX】077-528-4840
【メール】npo@pref.shiga.lg.jp
(※) 原則として予約制で実施しますので、事前に電話、FAXまたはメールにて予約してください。
・県内各地にある中間支援組織
中間支援組織一覧はこちら
※ 事前チェックシート【エクセル】を使うと、基準を満たしているか概ねのチェックができます。
2.申請書提出
所轄庁に認定(特例認定)申請書等を提出してください。
→認定(特例認定)申請時に提出する書類についてはこちら
3.実態確認等
所轄庁の担当者が、書類審査に加え、原則、実態確認を行っております。
※ 確認させていただく資料(例)については、「確認させていただく資料(例)【Word】」をご覧く ださい。
認定等の有効期間等
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年、特例認定は3年となります。また、認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に有効期間の更新の申請をし、 有効期間の更新を受けることとなります(特例認定には有効期間の更新はありません)。
認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となります。