認定NPO法人制度について

2019.04.01(月) 更新
(2)これから認定を目指す方へ

 

認定NPO法人とは

 NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置で、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定を行うものです。

また、滋賀県では、NPO法人への寄附文化の醸成を制度的に推進するとともに、寄附金の収入要件を達成できないNPO法人が個別に指定を受けることで、認定NPO法人になることも可能となるよう滋賀県NPO法人個別指定制度を平成25年4月1日に施行しました。

 

 

認定手続等の概要について

1.事前相談(任意)

    認定申請をお考えの方は、まず、事前相談をお願いします。

    事前相談は、以下の窓口で行っています。

  ・滋賀県庁本館3階 県民活動生活課 県民活動・協働推進室

    【電 話】077-528-3419

    【FAX】077-528-4840

    【メール】npo@pref.shiga.lg.jp

            (※) 原則として予約制で実施しますので、事前に電話、FAXまたはメールにて予約してください。

 

    ・県内各地にある中間支援組織

     中間支援組織一覧はこちら

 

 

   ※   事前チェックシート【エクセル】を使うと、基準を満たしているか概ねのチェックができます。

 

2.申請書提出

    所轄庁に認定(特例認定)申請書等を提出してください。
                                                                  →認定(特例認定)申請時に提出する書類についてはこちら

 

3.実態確認等

    所轄庁の担当者が、書類審査に加え、原則、実態確認を行っております。

  ※  確認させていただく資料(例)については、「確認させていただく資料(例)【Word】」をご覧く ださい。

 

 

 認定等の有効期間等

    認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年、特例認定は3年となります。また、認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に有効期間の更新の申請をし、 有効期間の更新を受けることとなります(特例認定には有効期間の更新はありません)。
    認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となります。

 なお、パブリック・サポート・テスト(PST)について、条例個別指定基準により認定(有効期間の更新を含む。以下同じ)を受けようとする場合は、認定を受けるための申請書提出の前日において、別途「滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例」の指定を受けている(指定の有効期間内である)必要があります。詳細は、「滋賀県NPO法人個別指定制度」を御参照ください。

 

 

参考リンク

内閣府NPOホームページ NPO法Q&A(外部サイトへリンク)