定款の変更時に提出する書類について
定款の変更しようとする箇所によって、手続きや提出書類が異なります。
以下①②の手続きのどちらかからお選びください。
(ご不明の際はお問い合わせください。【TEL:077-528-3419】)
① 定款変更認証申請
定款の中で重要な変更をする場合は、県の認証が必要になります。
県の認証があった後、定款の変更が有効になります。
定款の変更に当たり認証が必要な箇所は以下のとおりです。
定款の変更に当たり認証が必要な箇所 |
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■ | 目的 |
■ |
名称 | ||
■ ★ |
その行う特定非営利活動の種類及び 当該特定非営利活動に係る事業の種類 |
■ ★ |
その他の事業を行う場合には、 その種類その他当該その他の事業に関する事項 |
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◆ ■ |
主たる事務所及びその他の事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴う(県外へ移転する)ものに限る。) 県内の移動は届出で可 |
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定款の変更に関する事項 |
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解散に関する事項 (残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) |
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役員に関する事項 (定数の変更のみ届出で可) |
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会議(総会や理事会など)に関する事項 |
社員の資格の得喪に関する事項 |
提出いただく書類 | 部数 | 様式例 | 作成例 | |
全ての場合に共通して提出 |
(1)定款変更認証申請書 | 1部 | 記載例(1)【PDF】 | |
(2)定款の変更を議決した総会の議事録 (コピーで可。原本証明をお願いします。) |
1部 | 記載例(2)【PDF】 | ||
(3)新しい定款 | 1部 |
― |
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変更箇所に★の箇所が 含まれる場合に提出 |
(4)定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
1部 | 記載例(4)【PDF】 | |
(5)定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
1部 |
(特定非営利活動に係る事業のみを実施する場合)
(特定非営利活動に係る事業の他、その他の事業を実施する場合) |
(特定非営利活動に係る事業のみを実施する場合)
(特定非営利活動に係る事業の他、その他の事業を実施する場合) |
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変更箇所に◆の箇所が 含まれる場合に提出 |
(6)前事業年度の事業報告書等 ・事業報告書 ・活動計算書 ・貸借対照表 ・財産目録 ・年間役員名簿 ・社員のうち10人以上の者の名簿
(※)設立後、上記の書類が作成されるまでの間は以下の書類を提出 ・設立時の事業計画書 ・設立時の活動予算書 ・設立時の財産目録 |
移転先の所轄庁HP等を参照 |
を参照してください。 |
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(7)役員名簿 (申請時のもの。役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載) |
を参照してください。 |
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(8)確認書 |
変更箇所に■の箇所が 含まれる場合、 法務局への登記完了後に提出 |
(9)定款の変更の登記完了提出書 |
1部 | 様式例(9)【Word】 | ― |
(10)登記事項証明書 |
1部 | 法務局で請求してください。 |
② 定款変更届
① 定款変更認証申請でお示しした「定款の変更に当たり認証が必要な箇所」以外は全て、法人の総会で議決されることにより変更が有効になります。
所轄庁には事後の届出をお願いします。
(※)届出の場合でも法務局への登記が必要となる箇所があります。(ex)主たる事務所の所在地 ⇒ 【法務局HPはこちら】
(※)変更しようとする箇所に、認証が必要な箇所と届出で済む箇所が混在する場合は、認証の手続きでまとめて申請いただけます。
提出いただく書類 | 部数 | 様式例 | 作成例 | ||
(1)定款変更届出書 |
1部 |
様式( 1)【Word】 | 記載例(1)【PDF】 | ||
(2)定款の変更を議決した総会の議事録 (コピーで可。原本証明をお願いします。) |
1部 |
様式例(2)【Word】 | 記載例(2)【PDF】 | ||
(3)新しい定款 |
1部 |
― |
(※)以下、主たる事務所及びその他の事務所の所在地を変更する場合のみ提出が必要【法務局HPはこちら】
(4)定款の変更の登記完了提出書 |
1部 | 様式例(9)【Word】 | ||
(5)登記事項証明書 |
1部 | 法務局で請求してください。 |