県からのお知らせ

2017.03.22(水)
すべてのNPO法人が、法改正により平成29年5月30日からは個人情報保護法の対象となります。

 

 

 現在、適用除外とされている小規模事業者(保有する個人情報が5000人以下の事業者)も、法改正により平成29年5月30日からは個人情報保護法の対象となります。

 

 個人情報とは、『生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの』。事業者が氏名と紐づけてその人物の情報を管理していれば、基本的にそれらは全てその人物の個人情報に当たります。(例:従業員Aの氏名、住所、連絡先、家族構成、取得資格等を事業者が管理していれば、それらは全て従業員Aの個人情報となります。)

 

 詳細は、別添チラシのほか個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。