県からのお知らせ

2019.01.25(金)
事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人への督促等に関する取扱要領の改正について

 

特定非営利活動法人が催告書において指定された期限までに事業報告書等を提出しないときは、特定非営利活動促進法第80条第5号に該当するものとして、裁判所に対して過料事件通知書を送付することとするため、事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人への督促等に関する取扱要領の一部を改正しました。

 

 改正の概要
(1) 特定非営利活動法人が催告書で指定された期限までに事業報告書等を知事に提出しないときは、非訟事件手続法第119条に規定する管轄裁判所に過料事件通知書を送付することとします。(第5条関係)
(2) 過料事件通知書を送付したときは、特定非営利活動法人の名称および主たる事務所の所在地、代表者の氏名、事業報告書等の提出がない事実ならびに過料事件通知を行った旨およびその通知日を滋賀県協働ポータルサイトにおいて公表することとします。(第6条関係)

 

 

 事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人への督促等に関する取扱要領(PDF)