平成28年に特定非営利活動促進法の一部が改正されました。
その中の一つが、貸借対照表の公告についてです。
NPO法人の資産の総額の登記が不要となる代わりに、
NPO法人自らによる、法人の貸借対照表の公告が義務付けられました。
この貸借対照表の公告に係る改正について、法律では、施行日について「公布の⽇(平成28年6月7日)から起算して2年6ヶ⽉を超えない範囲内において政令で定める日」
とされていましたが、
施行期日を定める政令【PDF】により、施行日が平成30年10月1日となる予定です。
(内閣府HPはこちら⇒https://www.npo-homepage.go.jp/)
この改正に伴い、現行のほとんどのNPO法人の定款における「公告の方法」について、定款変更が必要となります。
「公告の方法」の定款変更についてはこちらからご覧ください。