県からのお知らせ

2017.12.04(月)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 

 

平成28年に特定非営利活動促進法の一部が改正されました。

 

その中の一つが、貸借対照表の公告についてです。

 

NPO法人の資産の総額の登記が不要となる代わりに、

NPO法人自らによる、法人の貸借対照表の公告が義務付けられました。

 

 この貸借対照表の公告に係る改正について、法律では、施行日について「公布の⽇(平成28年6月7日)から起算して2年6ヶ⽉を超えない範囲内において政令で定める日」

 とされていましたが、

  施行期日を定める政令【PDF】により、施行日が平成30年10月1日となる予定です。

   (内閣府HPはこちら⇒https://www.npo-homepage.go.jp/

  

 この改正に伴い、現行のほとんどのNPO法人の定款における「公告の方法」について、定款変更が必要となります。

 「公告の方法」の定款変更についてはこちらからご覧ください。

    ⇒平成28年度法改正に伴う定款の変更について