県からのお知らせ

2023.08.04(金)
「労働者協同組合法」について(ダウンロード資料を更新しました)

 

 

労働者協同組合法について

労働者協同組合法とは

 令和4年10月1日に施行された労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

 労働者協同組合は、①労働者が組合員として出資し、②その意見を反映して、③自ら事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。

 労働者協同組合により、介護、子育て、地域づくり関連など幅広い事業が行われることが考えられ、多様な事業分野で、新しい働き方を実現することができます。

        

 

労働者協同組合の主な特色

1. 各地域の多様な需要に応じた事業ができる

労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

 

2.   簡易な手続きで、法人格を取得できる

NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。3人以上の発起人がいれば組合を設立でき、組合の名義で契約等をすることができます。

 

3. 組合員は組合と労働契約を締結する

組合員は組合と労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。

 

4. 出資配当金はない

剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

 

5.都道府県知事による監督を受ける

毎事業年度終了後、都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。

 

設立に関する手続き

出典:厚生労働省「労働者協同組合法に係る手引き」

 

関連リンク

◇労働者協同組合法の概要、組合設立の流れ、協同労働の事例紹介など

 厚生労働省特設サイト 知りたい!労働者協同組合法

 

◇法律・政令・省令・指針・通知など

 厚生労働省ホームページ

 

◇届出や申請に関すること

 滋賀県ホームページ

 

相談窓口

◇法令関係、定款の作成、会計処理、税制関係など

 労働者協同組合法相談窓口

 0120-237ー297(土日祝日年末年始を除く9:00~17:00)

 

◇組合設立の届出など行政庁への手続きに関すること

 滋賀県総合企画部県民活動生活課 県民活動・協働推進室

 電話:077-528-3419(土日祝日年末年始を除く8:30~17:15)

 FAX:077-528-4840

 

資料ダウンロード

パンフレット「労働者協同組合法で新しい仕事が生まれています」(厚生労働省)

パンフレット「労働者協同組合法って?」(厚生労働省)

リーフレット「労働者協同組合法って?」(厚生労働省)

「労働者協同組合法に係る手引き」(令和5年8月1日版 厚生労働省)

「労働者協同組合法に係る手引き」(付録 関係法令)