労働者協同組合法について
労働者協同組合法とは
令和4年10月1日に施行された労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
労働者協同組合は、①労働者が組合員として出資し、②その意見を反映して、③自ら事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。
労働者協同組合により、介護、子育て、地域づくり関連など幅広い事業が行われることが考えられ、多様な事業分野で、新しい働き方を実現することができます。
労働者協同組合の主な特色
1. 各地域の多様な需要に応じた事業ができる
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
2. 簡易な手続きで、法人格を取得できる
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。3人以上の発起人がいれば組合を設立でき、組合の名義で契約等をすることができます。
3. 組合員は組合と労働契約を締結する
組合員は組合と労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
4. 出資配当金はない
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
5.都道府県知事による監督を受ける
毎事業年度終了後、都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
設立に関する手続き
出典:厚生労働省「労働者協同組合法に係る手引き」
関連リンク
◇労働者協同組合法の概要、組合設立の流れ、協同労働の事例紹介など
◇法律・政令・省令・指針・通知など
◇届出や申請に関すること
相談窓口
◇法令関係、定款の作成、会計処理、税制関係など
労働者協同組合法相談窓口
0120-237ー297(土日祝日年末年始を除く9:00~17:00)
◇組合設立の届出など行政庁への手続きに関すること
滋賀県総合企画部県民活動生活課 県民活動・協働推進室
電話:077-528-3419(土日祝日年末年始を除く8:30~17:15)
FAX:077-528-4840
資料ダウンロード
◇パンフレット「労働者協同組合法で新しい仕事が生まれています」(厚生労働省)
◇パンフレット「労働者協同組合法って?」(厚生労働省)
◇リーフレット「労働者協同組合法って?」(厚生労働省)
◇「労働者協同組合法に係る手引き」(令和5年8月1日版 厚生労働省)